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ハローワークでの手続き

 雇用保険の被保険者が、定年、倒産、自己都合等により離職した後に、新しい仕事を探し期間に、失業中の生活を心配しないように再就職するために支給されるものです。
 雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者及び、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
 失業等給付を受けるには、住所地を管轄するハローワークで「求職申込み」をした後に「離職票」を提出します。受給資格確認後、受給説明会の日時をお知らせします。