健康保険
会社を退職した後の健康保険は、国民健康保険に加入するか、家族の健康保険に加入するかになります。国民健康保険に加入するには、住民票のある市区町村の役所・役場の国民健康保険課にて切り替え申請を行なって支払うことになります。
この時、健康保険をやめたことを確認するため、会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票、印鑑が必要になります。この保険料は、市区町村によって違います。前年の収入などで保険料が決められています。退職時の給料が高い場合は、保険料の負担が大きくなります。退職日の翌日から14日以内とされています。14日を越えてからでも申請はできますが、過去にさかのぼって支払う義務があります。病気になったとき、保険証がないと高額な医療費(通常は3割負担)を支払うことになるので、もしものときを考えてこれだけは早目に手続きしておいた方がいいと思います。
なお、年間の収入が130万円未満なら、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができることもあります。
この時、健康保険をやめたことを確認するため、会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票、印鑑が必要になります。この保険料は、市区町村によって違います。前年の収入などで保険料が決められています。退職時の給料が高い場合は、保険料の負担が大きくなります。退職日の翌日から14日以内とされています。14日を越えてからでも申請はできますが、過去にさかのぼって支払う義務があります。病気になったとき、保険証がないと高額な医療費(通常は3割負担)を支払うことになるので、もしものときを考えてこれだけは早目に手続きしておいた方がいいと思います。
なお、年間の収入が130万円未満なら、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができることもあります。