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退職後の各種手続き

 住民税は翌年払いになっています。1月から12月までの一年間の所得に対しての税金を、翌年の6月から翌々年の5月に支払います。退職後も前年分の住民税を支払うことになり、退職時期によって支払い方法も違います。住民税は前年の所得で計算されています。かなり大きな金額になりますので用意しておきましょう。
 1月から5月に退職した場合は、5月までに支払わなくてはならない前々年分の住民税の残りを払うことになります。 前年分は6月1日時点で再就職していれば、新しい勤務先で天引きされます。再就職していない場合は、役所から送られてくる納税通知書で4期に分けて支払うことになります。
 6月から12月に退職した場合は、翌年の5月までに支払わなくてはならない前年分の住民税の残りが役所から納税通知書が送られてきますので4期に分けて支払います。
 所得税は、毎月の給料から差し引かれています。年の途中で退職し収入がなくなった場合は、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくることになりますし、退職した年に再就職した人は再就職先で年末調整が受けられます。
 会社を退職した後の健康保険は、国民健康保険に加入するか、家族の健康保険に加入するかになります。国民健康保険に加入するには、住民票のある市区町村の役所・役場の国民健康保険課にて切り替え申請を行なって支払うことになります。
 この時、健康保険をやめたことを確認するため、会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票、印鑑が必要になります。この保険料は、市区町村によって違います。前年の収入などで保険料が決められています。退職時の給料が高い場合は、保険料の負担が大きくなります。退職日の翌日から14日以内とされています。14日を越えてからでも申請はできますが、過去にさかのぼって支払う義務があります。病気になったとき、保険証がないと高額な医療費(通常は3割負担)を支払うことになるので、もしものときを考えてこれだけは早目に手続きしておいた方がいいと思います。
 なお、年間の収入が130万円未満なら、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができることもあります。
 会社を退職したら、市区町村の役所にて年金保険料を厚生年金→国民年金に切り替え申請を行なって支払うことになります。手続きをする際には、会社を辞めたことを確認するため、会社から発行される退職証明書、離職票、年金手帳、印鑑が必要になります。
 この手続きは退職日の翌日から14日以内とされていますが、過去2年間までさかのぼって支払うことができるので、余裕ができたら支払うことも可能です。過去2年間を過ぎてしまうと、年金の支払い期間がカウントされない(最低25年以上支払いが必要)ことと年金の受給額が下がってしまいます。